雑則では主に、時効や書類の保存期間、罰則についての項目が論点になります。
他の科目との横断学習がしやすい項目ですね。
とはいっても、違いを押さえるのがなかなか大変だったりもしますが、特徴があるものから覚えていくのが良いでしょう。
また、そういったところが出題されやすいかと思いますので、少しずつ学習を進めていきましょう。
それでは過去問に入りたいと思います。
1問目は時効に関する論点になっています。
雇用保険法に出てくる時効は何年だったでしょうか?
失業等給付に関する時効は?
(令和2年問6C)
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
「この権利を行使することができることを知った時」からではなく、「これらを行使することができる時から2年」ですので誤りです。
雇用保険法に出てくる事項は「2年」だけですので覚えやすいですね。
それでは、書類の保存期間の規定について見ておきましょう。
雇用保険法では他の法律と比べると特徴的でしたね。
雇用保険法における書類の保存期間
(平成25年問7B)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険に関する書類の保存期間は原則は2年ですが、被保険者に関する書類は4年です。
これが他の法律だったらどうなるのか、横断的におさらいしておくといいですね。
たとえば、労基法の場合は3年、安衛法の健康診断は5年といった具合ですね。
それでは、次に行政庁から事業主に対する調査について見てみましょう。
下の問題では、行政庁が事業主に対して文書の提出や出頭を命じることができますが、どのように行うのかが問われていますので読んでみてくださいね。
行政庁が出す事業主への報告命令の方法とは
(平成25年問7C)
行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していたと認められる事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
行政庁が事業主に対して文書の提出や出頭を命じる場合は、文書によって行われるというのは、当然と言えば当然かもしれません。
口頭でいきなり「◯◯の文書を出してください」と言われても、「は?」となりますよね。笑
ちなみに、文書を提出させる事業主の範囲も広くなりましたね。
法改正で「被保険者を雇用していたと認められる事業主」となりましたので、たとえば、労働保険料を納付していなかったと認められる事業主に対しても働きかけをできるようになったということですね。
では、次は立入検査について見てみましょう。
他の法律でも立入検査の項目がありましたが、ハローワークの職員も立入検査ができるのでしょうか。。。
ハローワークが事業所への立入検査はできる?
(令和2年問6B)
公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のために必要があると認めるときは、職員に立入検査をさせることができます。
ただ、労基法の場合と違って、司法警察官の職務を行う権限はないので区別しておく必要がありますね。
それでは最後に罰則について見ておきましょう。
社労士試験では、具体的に数字が問われることはあまりないのですが、下の問題では、労働者に対する不利益な取り扱いに対する罰則について問われていますので確認していきますね。
労働者への不利益な取り扱いに対する罰則
(平成28年問7ウ)
雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
解説
解答:誤り
問題文の場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金ではなく、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
事業主に対する罰則は、基本的に上記の罰則となります。
被保険者などへの罰則は、「6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金」と少し軽くなっていますね。
今回のポイント
- 失業等給付の支給を受け、またはその返還を受ける権利、不正受給による失業等給付の返還命令または納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅します。
- 雇用保険に関する書類の保存期間は原則は2年ですが、被保険者に関する書類は4年です。
- 行政庁が事業主に対して文書の提出や出頭を命じる場合は、文書によって行われます。
- 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のために必要があると認めるときは、職員に立入検査をさせることができます。
- 労働者の確認の請求に対する不利益な取り扱いに対しての罰則は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫
今日間違えた問題が、何度も間違えている場合は、翌日にもう一度復習しましょう。
それでも間違える場合は、スクショを撮るなどして、隙間時間に見直すといいでしょう。
間違った思考ルートを矯正するには何度も見返すのが一番です(^^)
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