今日は健康保険法の「出産育児一時金」について確認しましょう。
転倒して早産しても出産育児一時金は支給される?

(令和6年問8B)
被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
分娩の事故が、業務上の事由によるもので労災保険法等にかかる給付対象になるかどうかに関わらず、
健康保険法における保険事故として、
分娩に関する保険給付がなされます。
では次に家族出産育児一時金について確認しましょう。
家族出産育児一時金の支給対象

(令和3年問9A)
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
解説
解答:誤り
家族出産育児一時金は
被保険者の被扶養者が出産したときに、
被保険者に対して支給しますが、
被保険者の被扶養者であれば支給対象となります。
今回のポイント

- 分娩の事故が、業務上の事由によるもので労災保険法等にかかる給付対象になるかどうかに関わらず、健康保険法における保険事故として、分娩に関する保険給付がなされます。
- 家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者が出産したときに、被保険者に対して支給します。
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