過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 合意分割に関する仕組みはどうなってる?」 厚-21

あまりありがたい話ではありませんが、今回は離婚時の年金額の改定についてのお話です。苦笑

離婚時の老齢厚生年金の額の改定には、「合意分割」と「3号分割」がありますが、今回は合意分割についての過去問を見ていくことにしましょう。

 

標準報酬改定請求をするために必要な情報の提供は、いつまでにしなければならない?

(平成29年問6E)

第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

解説

解答:誤

「3か月以内」ではなく、「離婚等をしたときから2年を経過したとき」は、必要な情報の提供を請求をすることができません。

他に、

  • その請求が標準報酬改定請求後に行われた場合
  • その他厚生労働省令で定める場合

も標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求をすることができません。

まあ、時効みたいなものなんですかね。

そもそも、標準報酬改定請求2年を経過したらできませんし、2年がキーワードになっているんですね。

たとえば、離婚して10年経ってから、「アンタの年金よこしなさい!」と言われても、、、って感じでしょうか。。。苦笑

では次に、離婚をして標準報酬の改定が行われた場合、老齢厚生年金に反映されるわけですが、

標準報酬の改定が行われても、みなし被保険者期間に反映されず、その分の老齢厚生年金がもらえない場合もあります。

それがどんな時なのかを確認しておきましょう、

 

みなし被保険者期間に入れてもらえないものがあるの??

(平成24年問5カ)

離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に、60歳台前半の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間はみなし被保険者期間に含まれる。(問題文を編集して記載しています。)

 

解説

解答:誤

みなし被保険者期間には、60歳台前半の老齢厚生年金における「定額部分」の額を計算するときの被保険者期間を含みません

言い換えると、みなし被保険者期間があっても、60歳台前半の老齢厚生年金における定額部分の額には反映されないことになります。

みなし被保険者期間が反映されないものとして、ほかに、

  • 60歳台前半の老齢厚生年金支給要件1年以上の被保険者期間)
  • 加給年金額の加算要件(240月以上)
  • 長期加入の特例による60歳台前半の老齢厚生年金(44年以上)
  • 在職老齢年金(合意分割による改定後の標準賞与額が含まれない形になります。)

となります。

では、合意分割によって改定された標準報酬は、いつから反映されるのか最後に確認しておきましょう。

 

標準報酬はいつから効力が発生するの?

(平成28年問9C)

厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

なので、標準報酬改定請求の前に支給された年金額の変更まではしてくれないよ、ということですね。

 

今回のポイント

◆「離婚等をしたときから2年を経過したとき」、「標準報酬改定請求後に行われた場合」は、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求をすることができません。

みなし被保険者期間には、

  • 60歳台前半の老齢厚生年金における「定額部分」の額を計算するときの被保険者期間
  • 60歳台前半の老齢厚生年金支給要件1年以上の被保険者期間)
  • 加給年金額の加算要件(240月以上
  • 長期加入の特例による60歳台前半の老齢厚生年金44年以上)
  • 在職老齢年金(合意分割による改定後の標準賞与額は除かれます)

は含まれません。

合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってその効力を有します。

 

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