今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみましょう。
雇止めを受けた場合の労働者からの労働契約の更新の申込

(平成29年問1E)
有期労働契約が反復して更新されたことにより、
雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、
又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時に
その有期労働契約が更新されるものと期待することについて
合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、
期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、
使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。
解説
解答:誤り
労働契約法19条の有期労働契約の更新に基づいて、
労働者が無期労働契約の契約締結の申込をしたとしても、
使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなす、
としているため、無期労働契約の契約締結になりません。
では次に有期労働契約の申込方法について確認しましょう。
有機労働契約の更新の申込方法

(令和3年問3E)
有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、
要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、
労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法第19条の更新の申込みは、
使用者による雇止めの意思表示に対して、
労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよいとしています。
今回のポイント

- 労働契約法19条の有期労働契約の更新に基づいて、労働者が契約締結の申込をしたと場合、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなす、としています。
- 労働契約法第19条の更新の申込みは、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよいとしています。
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