過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料」過去問・国-81

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法の「保険料」について見てみたいと思います。

保険料の納付義務はどうなっているのか、前もって保険料を納付する前納がどんな制度なのかについて触れたいと思っていますので、読み進めてみてくださいね。

 

妻が夫の保険料を納付?

(平成26年問3ア)

第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第1号被保険者は、自分で納付することになっていますが、なにせ納付忘れが起こる可能性があるので、

第1号被保険者の保険料は、配偶者の一方世帯主にも連帯して納付する義務を課しているのですね。

では、第2号被保険者や第3号被保険者の保険料がどうなっているのかを次の問題で見てみましょう。

 

国民年金の保険料の納付しなければならないのはだれ?

(平成30年問7C)

被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

 

解説

解答:誤り

先ほどの第1号被保険者には、保険料の納付義務がありましたが、

第2号被保険者については、納付義務はなく、会社が納付してくれます。

もちろん、会社は第2号被保険者のお給料から天引きしますけどね。笑

第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者ということで、そもそも保険料が発生しません

さて、保険料は、前もって納付する「前納」を利用することができます。

この前納ができる期間についてどのように定められているのか確認しましょう。

 

保険料を前納できる期間

(平成26年問3イ)

保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料の前納は、原則は、「6か月または年」を単位として行うものとなっていますが、

厚生労働大臣が定める期間についてまとめて前納する場合は半端の月も含めて前納することができます。

ちなみに、前納は最大で2年度分を納付することができ、現金だけでなく、クレジットカードでも納付することができます。

それでは最後に、収入などの要件で保険料を免除されている人が付加保険料を納付できるかどうかについて見てみたいと思います。

付加保険料というのは、本来の保険料にプラスして保険料(400円)を納付することで、老齢基礎年金と合わせて付加年金として受給できるものです。

この付加保険料を、保険料を免除されている人が納付できるのかどうか、下の問題で確認しましょう。

 

保険料の免除を受けている人は付加保険料を納付できる?

(平成29年問4C)

保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

 

解説

解答:誤り

保険料を免除されている人は付加保険料をことができません。

収入などの制限があって本来の保険料を免除されているため、付加保険料を払うなら、本来の保険料を払えるようになってからということなのかもしれませんね。

 

今回のポイント

  • 第1号被保険者の保険料は、配偶者の一方世帯主にも連帯して納付する義務があります。
  • 第2号被保険者については、納付義務はなく、会社が納付してくれます。第3号被保険者は、保険料が発生しませんので納付義務もありません
  • 保険料の前納は、原則は、「6か月または年」を単位として行うものとなっていますが、厚生労働大臣が定める期間についてまとめて前納する場合は半端の月も含めて前納することができます。
  • 保険料を免除されている人は付加保険料をことができません。

 

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