このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法より「適用」について見てみようと思います。
労災保険法が適用されるのが誰なのか、逆に適用外となる者について確認しましょう。
非現業の国家公務員に労災保険法の適用が?
(平成29年問4C)
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
解説
解答:誤り
官公署の事業には労災保険法が適用されませんので、
非現業の国家公務員に対しては労災保険法の対象外です。
ちなみに、非現業というのは、現場ではなく庁舎で働いている業種を指します。
さて、次は使用期間中の労働者が労災保険法の対象となるのか見てみましょう。
試みの使用期間中でも労災保険法の対象となるのか
(平成30年問4オ)
試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
試みの使用期間中であっても、労働者に変わりはありませんので労災保険法が適用されます。
では最後に、副業などをしている場合で、2つ以上の適用事業に使用されているときの労災保険法の取り扱いについて見てみましょう。
2以上の適用事業に使用されている場合の労災保険法の適用
(平成26年問2エ)
2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
2以上の労災保険の適用事業で使用される労働者については、
それぞれの事業において労災保険法の適用があります。
週の所定労働時間の要件がある雇用保険とは違うということですね。
今回のポイント
- 官公署の事業には労災保険法が適用されません。
- 試みの使用期間中であっても、労働者に変わりはありませんので労災保険法が適用されます。
- 2以上の労災保険の適用事業で使用される労働者については、それぞれの事業において労災保険法の適用があります。
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