過去問

「社労士試験 徴収法 概算保険料の申告と納付」徴収-246

今日は徴収法の「概算保険料の申告と納付」について確認しましょう。

 

口座振替で保険料を納付するときの概算保険料申告書の取扱い

(令和6年労災問9D)

労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、

概算保険料申告書及び確定保険料申告書(労働保険徴収法施行規則第38条第2項第4号の申告書を除く。)を、

日本銀行、年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して

所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働保険料を口座振替納付する場合は、

概算保険料申告書・確定保険料申告書を

日本銀行年金事務所所轄公共職業安定所長経由して

所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができません

では次に公共職業安定所に労働保険料を納付できるのか見てみましょう。

 

公共職業安定所に労働保険料を納付できる?

(平成30年雇用問9オ)

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、

所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所は

労働保険料の納付に関する事務を行うことができません。

 

今回のポイント

  • 労働保険料を口座振替納付する場合は、概算保険料申告書・確定保険料申告書を日本銀行年金事務所所轄公共職業安定所長経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができません
  • 公共職業安定所は、労働保険料の納付に関する事務を行うことができません。

 

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