過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 管掌・滞納処分」厚年-234

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「管掌・権限の委任」について見てみたいと思います。

厚生年金を管掌しているのはどこか、滞納処分はどのように行われるのか確認しましょう。

 

厚生年金を管掌しているのは〇〇

(平成30年問7E)

厚生年金保険は、

厚生年金保険法に定める実施機関が

それぞれ管掌することとされている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険は、

政府が管掌すると定められています。

では滞納処分の手続きにについて確認しましょう。

 

滞納処分はどのように行われるのか

(令和2年問3エ)

日本年金機構は、

滞納処分等を行う場合には、

あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、

厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、

徴収職員に行わせなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

日本年金機構は、

滞納処分等を行う場合には、

あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、

滞納処分等実施規程にしたがって、

徴収職員に行わせなければなりません。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険は、政府が管掌すると定められています。
  • 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程にしたがって、徴収職員に行わせなければなりません。

 

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