このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「管掌・権限の委任」について見てみたいと思います。
厚生年金を管掌しているのはどこか、滞納処分はどのように行われるのか確認しましょう。
厚生年金を管掌しているのは〇〇

(平成30年問7E)
厚生年金保険は、
厚生年金保険法に定める実施機関が
それぞれ管掌することとされている。
解説
解答:誤り
厚生年金保険は、
政府が管掌すると定められています。
では滞納処分の手続きにについて確認しましょう。
滞納処分はどのように行われるのか

(令和2年問3エ)
日本年金機構は、
滞納処分等を行う場合には、
あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、
厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、
徴収職員に行わせなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日本年金機構は、
滞納処分等を行う場合には、
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、
滞納処分等実施規程にしたがって、
徴収職員に行わせなければなりません。
今回のポイント

- 厚生年金保険は、政府が管掌すると定められています。
- 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程にしたがって、徴収職員に行わせなければなりません。
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