過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 管掌・滞納処分」厚年-234

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「管掌・滞納処分」について見てみたいと思います。

厚生年金を管掌しているのはどこか、滞納処分はどのように行われるのか確認しましょう。

 

厚生年金を管掌しているのは〇〇

(平成30年問7E)

厚生年金保険は、

厚生年金保険法に定める実施機関が

それぞれ管掌することとされている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険は、

政府が管掌すると定められています。

では滞納処分の手続きにについて確認しましょう。

 

滞納処分はどのように行われるのか

(令和2年問3エ)

日本年金機構は、

滞納処分等を行う場合には、

あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、

厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、

徴収職員に行わせなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

日本年金機構は、

滞納処分等を行う場合には、

あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、

滞納処分等実施規程にしたがって、

徴収職員に行わせなければなりません。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険は、政府が管掌すると定められています。
  • 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程にしたがって、徴収職員に行わせなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-202

  2. 「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金・支給停止」国年-206

  3. 「社労士試験 雇用保険法 雇用継続給付」雇-229

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働時間」過去問・労基…

  5. 「社労士試験 労基法 平均賃金」労基-233

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 特定理由離職者に該当するの…

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合法 労働組合」労一-111…

  8. 「社労士試験 労基法 賃金」労基-180