このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「目的や権限の委任」について見てみたいと思います。
給付がどのような原理で行われているのか、
日本年金機構への権限の委任がどのような形になっているのか確認しましょう。
国民年金の給付は保険原理によって行われている?
(平成26年問7A)
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
解説
解答:誤り
国民年金の給付は、すべてが保険の原理によって行われているわけではありません。
たとえば、20歳前傷病による障害基礎年金は、
保険料を納付していない人に対しても給付されている年金です。
なので、国民年金の給付は、セーフティネット的な役割も果たしていることになります。
では次に厚生労働大臣から日本年金機構への委任について見てみましょう。
日本年金機構が立入検査を行うためには
(令和2年問7A)
日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料の納付受託者に対する報告徴収や立入検査の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されていますが、
日本年金機構が、実際にその事務を行う場合は、
あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
今回のポイント
- 国民年金の給付は、すべてが保険の原理によって行われているわけではありません。
- 保険料の納付受託者に対する報告徴収や立入検査の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されていますが、その事務を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
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