過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社労士法-198

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識の「社労士法」について見てみたいと思います。

ここでは社労士の補佐人について確認しましょう。

 

補佐人として社労士ができること

(令和3年問5B)

社会保険労務士は、

事業における労務管理その他の労働に関する事項

及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、

裁判所において、補佐人として、

弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、

陳述及び尋問をすることができる。

 

解説

解答:誤り

社会保険労務士は、

事業における労務管理その他の労働に関する事項

および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、

裁判所において、補佐人として、

弁護士である代理人とともに出頭し、

陳述をすることができる、としていますが

尋問はできません。

ではつぎに補佐人として社労士が陳述した内容について見てみましょう。

 

補佐人である社労士が陳述した内容の取扱い

(平成29年問3A)

社会保険労務士が、

補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに

裁判所に出頭し、陳述した場合、

当事者又は訴訟代理人がその陳述を

直ちに取り消し、又は更正しない限り、

当事者又は訴訟代理人が

自らその陳述をしたものとみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

社会保険労務士の補佐人としての陳述は、

当事者または代理人が自らしたものとみなされますが、

当事者または代理人がその陳述を直ちに取り消し、または更正したときは、

この限りではありません。

 

今回のポイント

  • 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる、としています。
  • 社会保険労務士の補佐人としての陳述は、当事者または代理人が自らしたものとみなされますが、当事者または代理人がその陳述を直ちに取り消し、または更正したときは、この限りではありません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-141

  2. 「社労士試験 労災保険法 休業(補償)等給付」労災-236

  3. 「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-177

  4. 「社労士試験 徴収法 もう悩まない!請負事業の一括のポイント」過去問・…

  5. 「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」労災-175

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 適用事業所」厚年-…

  7. 「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金の失権のツボはこれ!」過去問・厚…

  8. 「健康保険法 苦手な傷病手当金を克服する克服する方法」過去問・健保-4…