このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「公民権の行使」について見てみたいと思います。
公民権の行使にかかる労働時間の考え方について確認しましょう。
公民権を行使した時間の取扱い

(令和元年問3ウ)
労働基準法第7条に基づき
「労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使」
した場合の給与に関しては、
有給であろうと無給であろうと
当事者の自由に委ねられている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第7条では
「使用者は、
労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、
または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、
拒んではならない」
と規定していますが、
労働時間については定めがないため、
有給とするか無給とするかは当事者に委ねられています。
では、公民権の行使について労働時間を変更できるかどうか確認しましょう。
公民権の行使にかかる時間は変更できる?

(令和3年問1D)
使用者は、
労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、
これを拒むことはできないが、
権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することは許される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者は、
権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができます。
今回のポイント

- 労基法第7条では「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」と規定しています。
- 使用者は、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます。
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