過去問

「社労士試験 労基法 公民権の行使」労基-247

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「公民権の行使」について見てみたいと思います。

公民権の行使にかかる労働時間の考え方について確認しましょう。

 

公民権を行使した時間の取扱い

(令和元年問3ウ)

労働基準法第7条に基づき

「労働者が労働時間中に、

選挙権その他公民としての権利を行使」

した場合の給与に関しては、

有給であろうと無給であろうと

当事者の自由に委ねられている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第7条では

「使用者は、

労働者が労働時間中に、

選挙権その他公民としての権利を行使し、

または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、

拒んではならない

と規定していますが、

労働時間については定めがないため、

有給とするか無給とするかは当事者に委ねられています。

では、公民権の行使について労働時間を変更できるかどうか確認しましょう。

 

公民権の行使にかかる時間は変更できる?

(令和3年問1D)

使用者は、

労働者が労働時間中に、

選挙権その他公民としての権利を行使し、

又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、

これを拒むことはできないが、

権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、

請求された時刻を変更することは許される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は、

権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り

請求された時刻を変更することができます

 

今回のポイント

  • 労基法第7条では「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」と規定しています。
  • 使用者は、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り請求された時刻を変更することができます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 社員いないですけどなにか?…

  2. 社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 療養の給付」 労災-1

  3. 「徴収法 あきらめない!継続事業のメリット制を克服するための教科書」過…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 目的・定義」過去問・安…

  5. 「社労士試験 国民年金法 併給調整」国年-176

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業…

  7. 「社労士試験 国民年金法 時効」国年-143

  8. 「社労士試験 徴収法 確定保険料の申告と納付」徴収-192