このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法より「振替加算」について見てみようと思います。
振替加算の支給要件の一つである生計維持関係や、金額などについて過去問を読んで確認しましょう。
振替加算と生計維持関係の認定
(令和2年問7B)
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金に加算される振替加算の対象となる者との生計維持の認定は、
振替加算の加算開始事由に該当した日における生計維持関係により行われます。
ちなみに、振替加算は、配偶者の老齢厚生年金の加給年金額と関連がありますので、
テキストをお持ちの方は関連性を見比べてみてもいいかもしれません。
次に、振替加算の額の算出方法について見てみましょう。
振替加算の額の算出方法
(平成28年問4ア)
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
解説
解答:誤り
振替加算の額は、受給権者の老齢基礎年金ではなく、
「224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じた率」
で算出します。
受給権者の生年月日については、年齢が若くなるほど金額が少なくなっています。
では最後に、振替加算が支給されない事由について見ておきましょう。
どのような場合に振替加算は支給されないのでしょうか。
振替加算が支給されないケースとは
(平成30年問4D)
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の受給権者が、被保険者期間の月数が240月以上である老齢厚生年金を受給できる時は、振替加算は支給されません。
自身の老齢厚生年金が一定以上もらえるなら振替加算は必要ないよね、ということになります。
今回のポイント
- 老齢基礎年金に加算される振替加算の対象となる者との生計維持の認定は、振替加算の加算開始事由に該当した日における生計維持関係により行われます。
- 振替加算の額は、受給権者の老齢基礎年金ではなく、「224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じた率」で算出します。
- 老齢基礎年金の受給権者が、被保険者期間の月数が240月以上である老齢厚生年金を受給できる時は、振替加算は支給されません。
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