過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 概算保険料の延納」過去問・徴-81

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法から「概算保険料の延納」について見てみたいと思います。

概算保険料は、労働保険料を賃金総額に基づいて納付するのですが、

金額が大きいと一度に納付するのは大変なことがあるので、分割払いの制度があり、それを延納と言います。

延納をするには、継続事業の場合は概算保険料が40万円以上、有期事業の場合は75万円以上である必要があるのですが、

労働保険事務組合が関係すると事情が変わってくるようです。

どのようになっているのか下の問題で確認しましょう。

 

労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していたら、、、

(平成29年労災問10オ)

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。

 

解説

解答:誤り

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合、概算保険料の金額に関わらず延納をすることができます

継続事業、有期事業のどちらも同じです。

なので、労働保険料が少額の場合でも労働保険事務組合に委託している場合は、延納ができるということですね。

ですが、いつでも延納ができるわけではありません。

ある時期を過ぎると延納ができなくなってしまいます。

延納のタイムリミットはいつなのでしょう。

 

延納をするためのタイムリミット

(令和元年労災問8E)

政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。

 

解説

解答:誤り

延納は、9月1日以降ではなく、「10月1日以降」保険関係が成立した事業については行うことができません

延納は、概算保険料の分割払ですから、延納を開始する時期が遅いとあまり意味がないからかもしれませんね。

となると、延納ができない場合は、概算保険料の納付はどのようになるのでしょうか。

下の問題は継続事業の保険関係が成立したケースですが、保険料の納付期限を見てみましょう。

 

延納ができなかったら、、、

(平成29年労災問10ウ)

継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

10月1日以降に保険関係が成立した場合は、延納をすることができないので、継続事業であれば保険関係が成立してから50日以内に概算保険料を納付する必要があります。

なので、問題文の場合は平成29年11月20日が期限となるわけです。

では最後に、延納のスケジュールについて見ておきましょう。

下の問題も継続事業がテーマになっていますが、どのように延納を行うのかチェックしてみましょう。

 

継続事業の延納スケジュール

(平成27年雇用問9D)

概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

延納は最大で3回まで行うことができ、

  • 第1期(4月1日〜7月31日) →納期限:7月10日
  • 第2期(8月1日〜11月30日) →納期限:10月31日(11月14日)
  • 第3期(12月1日〜翌3月31日) →納期限:翌1月31日(翌2月14日)

となっています。

カッコは、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合の納期限となっています。

したがって、問題文の場合の納期限は、7月10日ということになります。

こちらは労働保険事務組合に委託していても同じ日となっています。

 

今回のポイント

  • 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合、概算保険料の金額に関わらず延納をすることができます
  • 延納は、9月1日以降ではなく、「10月1日以降」保険関係が成立した事業については行うことができません
  • 延納は最大で3回まで行うことができ、
    • 第1期(4月1日〜7月31日) →納期限:7月10日
    • 第2期(8月1日〜11月30日) →納期限:10月31日(11月14日)
    • 第3期(12月1日〜翌3月31日) →納期限:翌1月31日(翌2月14日)

    となっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「雇用保険法 再就職手当(就職促進給付)の理解に役立つ過去問5選」過去…

  2. 「社労士試験 労基法 もう一度復習!妊産婦のイロハ」過去問・労基-51…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 口座振替による納付」徴-102…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被扶養者」過去問・…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 健康診断の結果」安衛-…

  7. 「社労士試験 厚生年金法 老齢厚生年金の加給年金額」過去問・厚-56

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被扶養者」健保-1…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。