健康保険法の時効は2年と相場が決まっているので、労災保険法のようにややこしくなくて助かりますね。
参考記事:社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 ややこしい時効はどうやって覚える?」 労災-22
ですが、書類の保存期間も含めて、細かいところで調整が必要ですので、確認していくことにしましょう。
保険給付を受ける権利の時効は何年?
(平成23年問4E)
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効により消滅する。(法改正により問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤
保険給付を受ける権利も、これを行使することができる時から2年を経過したときに時効により消滅します。
条文としては、
「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法193条1)」
となっています。
ですので、健康保険法に関する時効は2年ということができますね。
ちなみに、療養の給付などの現物給付の保険給付については、時効はありませんので注意が必要です。
次に、時効の起算日についての過去問です。
出産手当金の時効の起算日は?
(令和元年問4ウ)
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤
「出産した日の翌日から」ではなく、「労務不能であった日ごとにその翌日から」です。
出産手当金を受ける権利は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅しますが、これは、傷病手当金の場合も同様です。
では最後に、書類の保存期間についての過去問をチェックしましょう。
健康保険の書類の保存期間は何年?
(平成25年問9C)
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。
解説
解答:誤
『3年間」ではなく、「2年間』が正解です。
ただし、保険医療機関の場合、「療養の給付」の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければなりません。
また、患者の診療録は、その完結の日から5年間保存となっています。
今回のポイント
- 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときに、時効によって消滅します。
- 出産手当金を受ける権利は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅しますが、これは、傷病手当金の場合も同様です。
- 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間保存しなければなりません。
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