過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法における時効や書類の保存期間は何年?」 健保-22

健康保険法の時効は2年と相場が決まっているので、労災保険法のようにややこしくなくて助かりますね。

参考記事:社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 ややこしい時効はどうやって覚える?」 労災-22

ですが、書類の保存期間も含めて、細かいところで調整が必要ですので、確認していくことにしましょう。

 

保険給付を受ける権利の時効は何年?

(平成23年問4E)

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効により消滅する。(法改正により問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤

保険給付を受ける権利これを行使することができる時から2を経過したときに時効により消滅します。

条文としては、

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法193条1)」

となっています。

ですので、健康保険法に関する時効は2年ということができますね。

ちなみに、療養の給付などの現物給付の保険給付については、時効はありませんので注意が必要です。

次に、時効の起算日についての過去問です。

 

出産手当金の時効の起算日は?

(令和元年問4ウ)

出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

解説

解答:誤

「出産した日の翌日から」ではなく、「労務不能であった日ごとにその翌日から」です。

出産手当金を受ける権利は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅しますが、これは、傷病手当金の場合も同様です。

では最後に、書類の保存期間についての過去問をチェックしましょう。

 

健康保険の書類の保存期間は何年?

(平成25年問9C)

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

 

解説

解答:誤

『3年間」ではなく、「2年間』が正解です。

ただし、保険医療機関の場合、「療養の給付」の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければなりません。

また、患者の診療録は、その完結の日から5年間保存となっています。

 

今回のポイント

  • 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときに、時効によって消滅します。
  • 出産手当金を受ける権利は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅しますが、これは、傷病手当金の場合も同様です。
  • 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間保存しなければなりません。

 

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