過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 ウチ、有期事業の一括できます?」 徴-5

いくつかの現場(事業)があると、その現場それぞれに保険関係が発生します。

でも、現場の仕事ができるたびに申請していては大変ですよね。

そこで一定の要件をクリアすれば、法律上当然に「有期事業の一括」がなされます。

その一定の要件とはなんでしょうか?

 

ウチ、農業ですけど有期事業の一括できます?

(平成28年労災問8A)

有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

 

解説

解答:誤

有期事業の一括ができる事業は、建設の事業・立木の伐採の事業で農林の事業は対象外です。

この、有期事業の一括では、労災保険についての保険関係のみが一括され、雇用保険は一括されません。

では、人数や金額についての要件はあるのでしょうか?

 

ウチ、常時50人の労働者がいるんスけど有期事業の一括はムリですか?

(平成28年労災問8B)

有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

 

解説

解答:誤

問題文にあるように、「期間中に使用する労働者数が常態として30人未満」という人数要件はありません。

ちなみに、「概算保険料の額が160万円未満」という要件は正しいです。

それに、立木の伐採の事業の場合は、「素材の見込生産量が1000立方メートル未満」という要件がつきます。

また、建設の事業は、「請負金額が1億8000万円未満であること」が必要です。

 

今回のポイント

有期事業の一括となる業種は、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」です。

人数の要件はありませんが、概算保険料の額が160万円未満であることが必要です。

さらに、立木の伐採の事業の場合は、「素材の見込生産量が1000立方メートル未満」、建設の事業は、「請負金額が1億8000万円未満であること」が要件となります。

また、有期事業の一括では下記の要件が必要になります。

  • 事業主が同一人
  • それぞれの事業が有期事業
  • それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われる
  • それぞれの事業が事業の種類が同じ
  • 労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われる

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