このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「内払・充当処理」について見てみたいと思います。
内払と充当の違いについて確認しましょう。
内払処理が行われるケース

(令和2年問1ア)
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、
その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として
減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における
当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、
その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害基礎年金または遺族基礎年金を
減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、
その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として
減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における
障害基礎年金または遺族基礎年金の減額すべきであった部分は、
その後に支払うべき障害基礎年金または遺族基礎年金の内払とみなすことができます。
では次に充当の要件について見てみましょう。
充当の処理となるケース

(令和5年問7D)
国民年金法第21条の2によると、
年金給付の受給権者が死亡したため
その受給権が消滅したにもかかわらず、
その死亡の日の属する月の翌月以降の分として
当該年金給付の過誤払が行われた場合において、
当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済を
すべき者に支払うべき年金給付があるときは、
その過誤払が行われた年金給付は、
債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。
解説
解答:誤り
年金給付の受給権者が死亡したため
その受給権が消滅したにもかかわらず、
その死亡の日の属する月の翌月以降の分として
年金給付の過誤払が行われた場合において、
過誤払による返還金に係る債権にかかる
債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、
年金給付の支払金の金額を
過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。
今回のポイント

- 障害基礎年金または遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における障害基礎年金または遺族基礎年金の減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害基礎年金または遺族基礎年金の内払とみなすことができます。
- 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として年金給付の過誤払が行われた場合において、過誤払による返還金に係る債権にかかる債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、年金給付の支払金の金額を過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。
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