このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「資格喪失後の給付」について見てみたいと思います。
今回は、資格喪失後の傷病手当金の支給にスポットを当ててみましたので確認しましょう。
資格喪失後に傷病手当金が支給されるための要件
(平成28年問7B)
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者の資格喪失後の給付は、
- 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
- その資格を喪失した際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けているもの
に対して行われます。
なので、問題文のように労務不能になって3日目に退職したということであれば、
傷病手当金の支給を受けていないので、
被保険者の資格喪失後の傷病手当金を受けることはできません。
さて、資格喪失後に傷病手当金の支給を受けるためには、
「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者」
という条件を満たす必要がありますが、
この被保険者期間について問われている過去問がありますので見てみましょう。
資格喪失までの被保険者期間の「保険者」について
(平成28年問8D)
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
解説
解答:誤り
資格喪失までの「1年以上の被保険者期間」については、
同一の保険者である必要はありません。
ただし、被保険者期間に空白期間が1日もなく継続していることが条件です。
では最後に、資格喪失後の被保険者資格と傷病手当金の関係について見ておきましょう。
資格喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、傷病手当金の支給は??
(令和2年問6A)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、
その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
解説
解答:誤り
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、
任意継続被保険者になり、かつ
被保険者資格を喪失した際に傷病手当金または出産手当金を受けている場合もしくは支給要件を満たしている場合は、
資格喪失後の継続給付を受けることができますが、
特例退職被保険者については対象外です。
今回のポイント
- 被保険者の資格喪失後の給付は、
- 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
- その資格を喪失した際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けているもの
に対して行われます。
- 資格喪失までの「1年以上の被保険者期間」については、同一の保険者である必要はありません。
- 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、任意継続被保険者になり、かつ被保険者資格を喪失した際に傷病手当金または出産手当金を受けている場合もしくは支給要件を満たしている場合は資格喪失後の継続給付を受けることができます。
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