このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは労働者に対する安全配慮義務について確認しましょう。
安全配慮義務の根拠規定は必要?
(平成30年問3イ)
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
解答
解説:正
使用者は、
労働契約で賃金支払義務を負いますが、
労働契約に特段の根拠規定がなくても
労働契約条の付随的義務として
当然に安全配慮義務を負います。
では具体的にどのような配慮が求められるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
労働者への安全配慮の内容
(平成28年問1ア)
労働契約法第!条は労働者の安全への配慮を定めているが、その内容は、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
解答
解説:正
問題文のとおりです。
使用者に求められる労働者への安全配慮は、
業種や職種によってか職場環境が異なるため
一律に定めるものではありません。
従って、労働者の職種や労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、
必要な配慮をすることが求められます。
今回のポイント
- 使用者は、労働契約で賃金支払義務を負いますが、労働契約に特段の根拠規定がなくても労働契約条の付随的義務として当然に安全配慮義務を負います。
- 使用者は、労働者の職種や労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。
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