過去問

「社労士試験 健康保険法 被扶養者」健保-198

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の被扶養者」について見てみようと思います。

ここでは、被扶養者の要件となる同一世帯の定義や被扶養者の認定について確認しましょう。

 

「同一世帯」の定義とは

(令和2年問5ア)

被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。

 

解説

解答:誤り

被扶養者の認定基準となる「同一世帯」に属する者とは、

被保険者と住居・家計を共同にする者のことを言いますが、

同一戸籍内にあることや被保険者が世帯主であることは必ずしも必要とされていません。

では次に夫婦のどちらも被保険者である場合の被扶養者の認定方法について確認しましょう。

 

夫婦の二人とも被保険者のとき、どっちが被扶養者になる?

(令和4年問4A)

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。

 

解説

解答:誤り

被扶養者の認定をする場合、

届が出された前年の年収だけで判断するのではなく、

被保険者の過去の収入や現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入が多い方を被保険者、少ない方を前者の被扶養者とします。

ちなみに、夫婦双方の年間収入の差額が、

年間収入の多い方の1割以内である場合、

被扶養者の地位の安定を図るために、

届出によって、

主として生計を維持する者の被扶養者とします。

 

今回のポイント

  • 被扶養者の認定基準となる「同一世帯」に属する者とは、被保険者と住居・家計を共同にする者のことを言います。
  • 双方が被保険者であるときに、被扶養者の認定をする場合、被保険者の過去の収入や現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入が多い方を被保険者、少ない方を前者の被扶養者とします。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 適用事業」雇-11…

  2. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 脱退一時金は何度でももらえ…

  3. 「社労士試験 労基法 近くて遠い?年次有給休暇について問われる論点」過…

  4. 「健康保険法 苦手な傷病手当金を克服する克服する方法」過去問・健保-4…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 老齢厚生年金と加給…

  6. 「労一 男女雇用機会均等法・育児介護休業法で押さえておきたいポイントと…

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 有期雇用契約期間中の解…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 年次有給休暇」過去問・…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。