このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識の「児童手当法」について見てみたいと思います。
児童手当にかかる受給権の保護や罰則についてチェックしましょう。
児童手当を受ける権利の保護
(令和4年問10A)
児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当の支給を受ける権利は、
譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。
さて、もし児童手当を不正に受給した場合、
罰則はどのように規定されているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
児童手当を不正受給したときの罰則
(令和2年問8E)
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、
3年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
もし、刑法に該当するものがある場合は、そちらが適用されます。
今回のポイント
- 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。
- 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
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