過去問

「社労士試験 労災保険法 介護補償等給付」労災-210

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「介護補償等給付」について見てみようと思います。

介護補償給付の支給要件や支給される額について確認しましょう。

 

介護補償給付の支給要件

(平成30年問2B)

介護補償給付は、

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって

厚生労働省令で定める程度のものにより、

常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時又は随時介護を受けているときに、

当該介護を受けている間、

当該労働者に対し、

その請求に基づいて行われるものであり、

病院又は診療所に入院している間も行われる。

 

解説

解答:誤り

介護補償給付は、

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって

所定の程度のものによって、

常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時または随時介護を受けているときに、

その介護を受けている間、その労働者に対して、その請求に基づいて行います。

ただし、障害者支援施設に入所して生活介護を受けていたり、

病院または診療所に入院している間は支給されません

では次に介護補償給付の額について確認しましょう。

 

介護補償給付の額は?

(平成30年問2C)

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護補償給付は、

」を単位として支給するものとし、

その月額は、

常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされています。

 

今回のポイント

  • 介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって所定の程度のものによって、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、その介護を受けている間、その労働者に対して、その請求に基づいて行います。
  • 介護補償給付は、「」を単位として支給するものとし、その月額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされています。

 

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