過去問

「社労士試験 労災保険法 介護補償等給付」労災-210

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「介護補償等給付」について見てみようと思います。

介護補償給付の支給要件や支給される額について確認しましょう。

 

介護補償給付の支給要件

(平成30年問2B)

介護補償給付は、

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって

厚生労働省令で定める程度のものにより、

常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時又は随時介護を受けているときに、

当該介護を受けている間、

当該労働者に対し、

その請求に基づいて行われるものであり、

病院又は診療所に入院している間も行われる。

 

解説

解答:誤り

介護補償給付は、

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって

所定の程度のものによって、

常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時または随時介護を受けているときに、

その介護を受けている間、その労働者に対して、その請求に基づいて行います。

ただし、障害者支援施設に入所して生活介護を受けていたり、

病院または診療所に入院している間は支給されません

では次に介護補償給付の額について確認しましょう。

 

介護補償給付の額は?

(平成30年問2C)

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護補償給付は、

」を単位として支給するものとし、

その月額は、

常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされています。

 

今回のポイント

  • 介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって所定の程度のものによって、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、その介護を受けている間、その労働者に対して、その請求に基づいて行います。
  • 介護補償給付は、「」を単位として支給するものとし、その月額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 複数の事業所に勤めることに…

  2. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法の攻略法とは」過…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 最低賃金…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 休業(補償)給付の役割とは…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・児童…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 書類の保存・出頭・検査…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 健康保険組合が合併・分割す…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 併給調整・支給制限…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。