過去問

「社労士試験 健康保険法 時効」健保-229

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の時効」について見てみたいと思います。

ここでは療養の給付と傷病手当金の事項について確認しましょう。

 

療養の給付と時効

(令和3年問4ア)

療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

解説

解答:誤り

保険給付を受ける権利は、

これを行使することができる時から2年を経過したときは

時効によって消滅しますが、

療養の給付は「現物給付」なので時効の問題は起こりません

では次に傷病手当金の時効について確認しましょう。

 

傷病手当金を受ける権利の時効の起算日はいつ?

(平成27年問9D)

傷病手当金を受ける権利の消滅時効はその権利を行使することができる時から2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病手当金の消滅時効は、

労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。

 

今回のポイント

  • 療養の給付は「現物給付」なので時効の問題は起こりません
  • 傷病手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。

 

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