過去問

「社労士試験 徴収法 不服申立て」徴収-217

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「不服申立て」について見てみたいと思います。

ここでは審査請求や提起について確認しましょう。

 

審査請求の期限が過ぎたら請求できない?

(令和2年雇用問10B)

労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

 

解説

解答:誤り

徴収法の処分に不服がある者は、

処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月」、

かつ、処分があった日の翌日から起算して「1年」を経過すると

審査請求をすることができなくなりますが、

ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません

では次に、代理人が提起をすることができないのか確認しましょう。

 

代理人に提起させることはできない?

(平成28年労災問9オ)

事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

審査請求は、

代理人によってすることができます。

 

今回のポイント

  • 徴収法の処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月」、かつ、処分があった日の翌日から起算して「1年」を経過すると審査請求をすることができなくなりますが、ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません
  • 審査請求は、代理人によってすることができます。

 

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