このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「時間外・休日労働」について見てみたいと思います。
36協定や坑内労働について過去問でどのように問われているのか読んでいきましょう。
フレックスタイム制と36協定
(令和3年問5E)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。
解説
解答:誤り
フレックスタイム制を導入している場合の36協定では、
「1日」の延長時間については協定をする必要はありません。
ただし、「1箇月」と「1年」については協定をすることになります。
さて、36協定では、坑内労働など健康上特に有害な業務について、
1日について労働時間を延長して労働させた時間が2時間を超えないようにする必要がありますが、
休日労働の場合はどのように解釈すればいいのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
坑内労働を休日に行なった場合の労働時間の考え方
(平成29年問4C)
坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
坑内労働等の労働日においては、
8時間(法定労働時間)+2時間(延長時間)=10時間
が限度になっていますので、
休日においても、10時間を超えて労働をさせることができません。
今回のポイント
- フレックスタイム制を導入している場合の36協定では、「1日」の延長時間については協定をする必要はありません。
- 坑内労働等の労働日においては、休日においても、10時間を超えて労働をさせることができません。
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