このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法から「療養(補償)給付」について見てみたいと思います。
業務災害に遭って受ける療養の給付を療養補償給付、通勤災害の場合が療養給付となります。
まずは、どこで療養の給付を受けることができるのかを下の問題で見てみましょう。
療養の給付はどこで行われるのか
(平成27年問2A)
療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
療養の給付は、
- 社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所
- 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者
といった、指定病院等で行われます。
もし、上記の病院などが近くになく、療養の給付を受けることが困難な場合は、
取り急ぎ、近くの病院などで治療を受け、費用を支払った後に申請をして療養の費用を受けることもあり得ます。
では次の問題を見てみましょう。
この問題では、温泉療養が療養(補償)給付の対象になるかが問われているのですがどうなのでしょうか?
温泉療養も療養補償給付の対象?
(令和元年問5C)
病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
温泉療養そのものが対象になるというより、病院等の附属施設で医師が直接指導のもとに行うものについては対象になりうるということですね。
では、次に療養(補償)給付を受ける場合にどのような手続きがあるのかを見てみましょう。
療養補償給付の請求方法
(平成27年問2C)
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
療養(補償)給付の請求は、指定病院等を経由して請求書を所轄労働基準監督署長に提出することになっています。
ちなみに、療養の費用の請求は自分で直接、所轄労働基準監督署長に提出します。
さて、通勤災害に遭って療養の給付を受ける場合、労働者からも負担してもらうものがあります。
それがどういうものか次の問題で確認しましょう。
療養給付の場合は一部負担金が徴収される?
(平成24年問2B)
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
通勤災害に遭って療養の給付を受ける場合、労働者から一部負担金として200円徴収します。
日雇特例被保険者の場合は100円になります。
業務災害の場合はこのような制度はありません。
で、これは労働者のお財布から支払うわけではなく、休業給付から差し引く形になります。
この一部負担金についてもう少し見ておきましょう
一部負担金が免除になるケースがあるのかどうかについて問われている問題がありますので確認しますね。
一部負担金が免除されるケースはあるのか
(平成27年問2E)
政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。
解説
解答:誤り
問題文の場合、一部負担金は徴収されません。
一部負担金が免除になるケースとして、
- 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
- 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
- 特別加入者
があります。
今回のポイント
- 療養の給付は、
- 社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所
- 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者
といった、指定病院等で行われます。
- 病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養は、療養(補償)給付の対象となることがあります。
- 療養(補償)給付の請求は、指定病院等を経由して請求書を所轄労働基準監督署長に提出することになっています。
- 通勤災害に遭って療養の給付を受ける場合、労働者から一部負担金として200円徴収します。
- 一部負担金が免除になるケースとして、
- 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
- 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
- 特別加入者
があります。
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