過去問

「社労士試験 徴収法 書類の保存」徴収-181

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「書類の保存」について見てみたいと思います。

書類の保存期間や立ち入り検査の対象となる書類について確認しましょう。

 

書類の保存期間

(平成28年雇用問10エ)

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

徴収法に関する書類は、

その完結の日から3年間保存しなければならず、

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の場合は4年間保存することになっています。

では、行政が立ち入り検査を行う際に対象となる書類について見てみましょう。

 

立ち入り検査時の検査対象となる書類

(平成28年雇用問10オ)

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

検査の対象となる帳簿書類は、

労働保険徴収法・労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、

賃金台帳や労働者名簿等含まれます。

 

今回のポイント

  • 徴収法に関する書類は、その完結の日から3年間保存しなければならず、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の場合は4年間保存することになっています。
  • 検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法・労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳や労働者名簿等含まれます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

 

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法 保険給付」社一-1…

  2. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 いま見ておきたい!介護保険法の…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 複数の事業所に勤めることに…

  4. 「厚生年金法 60歳台前半の在職老齢年金で押さえておきたいポイント」過…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 特例納付保険料」徴収-…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 雑則・罰則」労基-11…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業…

  8. 「社労士試験 厚生年金法 高齢任意加入被保険者」厚年-141

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。