このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害手当金」の支給要件について見てみたいと思います。
障害手当金の支給要件や併給調整について確認しましょう。
障害手当金の支給要件
(令和6年問10イ)
障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。
解説
解答:誤り
障害手当金の支給要件は、
- 初診日において被保険者であったこと
- 初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その「傷病が治った」こと
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
となっています。
なので、傷病が治っていない状態では障害手当金は支給されません。
では次に障害手当金にかかる併給調整について見てみましょう。
障害手当金にかかる併給調整
(平成28年問2A)
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害の程度を定めるべき日において、
下記に該当する場合は障害手当金は支給されません。
- 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
- 国民年金法による年金たる給付の受給権者
- 傷病について国家公務員災害補償法・労働基準法等による障害補償・労働者災害補償保険法の規定による障害補償等給付等の給付を受ける権利を有する者
ただし、最後に障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金、障害厚生年金の受給権者(障害状態にに該当しない者)は除きます。
今回のポイント
- 障害手当金の支給要件は、
- 初診日において被保険者であったこと
- 初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その「傷病が治った」こと
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
となっています。
- 下記に該当する場合は障害手当金は支給されません。
- 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者(所定の状態の者を除く)
- 国民年金法による年金たる給付の受給権者(所定の状態の者を除く)
- 傷病について国家公務員災害補償法・労働基準法等による障害補償・労働者災害補償保険法の規定による障害補償等給付等の給付を受ける権利を有する者
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