このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「傷病補償等年金」について見てみたいと思います。
ここでは傷病補償等年金の支給要件や併給について確認しましょう。
傷病補償年金の支給要件
(平成29年問2B)
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病補償年金の支給要件については、
「障害の程度」は、
「6か月以上」の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされています。
で次に傷病補償年金の併給について確認しましょう。
休業補償給付と傷病補償年金は併給できる?
(平成30年問5C)
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない」
と定められています。
今回のポイント
- 傷病補償年金の支給要件については、「障害の程度」は、「6か月以上」の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされています。
- 「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない」と定められています。
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