このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「口座振替による納付」について見てみようと思います。
口座振替に関するルールについて確認しましょう。
労働保険料を口座振替で納付するためには
(令和6年労災問9B)
労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。
解説
解答:誤り
労働保険料の口座振替による納付制度は、
納付が確実と認められ、かつ、
口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って、
その申出を承認することができますが、
口座振替納付は、
納入告知書によって行われるものについては認められません。
では口座振替を希望する場合の手続きについて確認しましょう。
口座振替を希望する際の手続き
(令和2年雇用問9A)
事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
口座振替の手続きは、
所定の事項を記載した書面を
所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで
申出を行います。
今回のポイント
- 労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って、その申出を承認することができます。
- 口座振替の手続きは、所定の事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで申出を行います。
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