このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみようと思います。
今回は、児童手当法の内払や罰則について確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますので最後まで読んでいただけましたら幸いです。
児童手当にも内払制度はある?
(平成25年問10オ)
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当にも内払の制度はあり、
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、
児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、
その支払われた児童手当については、
その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができます。
さて、次は不正に児童手当の支給を受けた場合の罰則について見てみましょう。
不正に児童手当を受けた場合の罰則
(令和2年問8E)
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
不正に児童手当の支給を受けた者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。
今回のポイント
- 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当については、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができます。
- 不正に児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
社労士プチ勉強法
「今日の予定を組むときに決めること」
今日一日の予定を立てるときに、
実行することを決めることは当然ですが、
「やめること」を決めてみてはいかがでしょう。
たとえば、帰りの通勤電車ではSNSをやめてみる、という具合です。
その代わりに何をするのかをスケジュールしてみても良いと思います。
試してみてくださいね♫
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