このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「基本手当の受給資格要件」について見てみたいと思います。
基本手当は雇用保険法の目玉の一つですので、基本手当を受給するための要件の取っかかりである被保険者期間を中心に今日は見ていきますね。
基本手当をもらうのに必要な被保険者期間は?
(平成23年問2A)
被保険者が失業したとき、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14か月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上ある時に支給されますので、
問題文のように、倒産・解雇等による離職者の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あると基本手当が支給されます。
特定理由離職者の場合も同様ですが、「希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者」、「正当な理由のある自己都合により離職した者」となります。
で、被保険者期間というのは、所定の日数以上賃金を受けている必要があるのですが、
どのような基準になっているのか、次の問題を見てみましょう。
1ヶ月の被保険者期間としてカウントされるには
(平成23年問2B)
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者期間が1か月として参入されるには、賃金支払基礎日数が11日以上あることが必要です。
もし、11日以上ない月があって、基本手当を受給するための基準に満たない場合は、
賃金支払基礎時間数が80時間以上あればその月を1か月として計算します。
では、就職日と離職日の関係で1ヶ月の期間が中途半端になってしまった場合の取り扱いについて見てみましょう。
1ヶ月の期間に端数があったときの取り扱い
(平成26年問1E)
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
解説
解答:誤り
ハンパになった月の日数が15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その期間は「1/2か月」として被保険者期間に参入されます。
なので、問題文の場合は「5か月+1/2か月」となります。
こちらの場合も賃金支払基礎時間数が80時間以上あると「1/2か月」として計算してくれます。
とはいっても、病気やケガなどで仕事を休んで被保険者期間が不足することも考えられます。
そうなった場合、算定対象期間が2年では足りないかもしれません。
その場合、どのような取り扱いがあるのか、下の問題を見てみましょう。
賃金の支払いを受けていなかった場合の延長期間
(平成26年問1D)
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
病気やケガ、出産、外国での勤務などの理由によって、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合、
算定対象期間が延長されることになり、最大4年間とにすることができます。
問題文の場合、5年間賃金を受けていなかった、ということなので基本手当の受給資格を得ることができません。
では最後に、最後の被保険者期間の前に基本手当の受給資格などを得ていた場合に、被保険者期間の取り扱いがどうなるのか確認しましょう。
下の問題では、高年齢受給資格となっていますが読んでみましょう。
もし以前に受給資格を取得したことがあった場合は
(平成26年問1B)
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
最後に被保険者となった日よりも前に受給資格や高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合、
それらに対応する被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。
もうすでに、受給資格を得るために被保険者期間を使ってしまったものは、二度使えないということですね。
今回のポイント
- 基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上ある時に支給されます。
- 被保険者期間が1か月として参入されるには、賃金支払基礎日数が11日以上あることが必要です。
- ハンパになった月の日数が15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その期間は「1/2か月」として被保険者期間に参入されます。
- 病気やケガ、出産、外国での勤務などの理由によって、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合、算定対象期間が延長されることになり、最大4年間とにすることができます。
- 最後に被保険者となった日よりも前に受給資格や高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合、それらに対応する被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。
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