このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法から「二次健康診断等給付」について見てみたいと思います。
この制度の趣旨は、脳血管疾患又は心臓疾患を予防するための制度です。
具体的には、定期健康診断(一時健康診断)で、所定の要件に当てはまれば二次健康診断、特定保健指導を受けることができることになっています。
ですが、制度の趣旨から見て、下の問題文にあるような人は二次健康診断等給付の対象外となっています。
それはどういうことなのか、見てみることにしましょう。
二次健康診断等給付が行われないのは◯◯がある時
(平成30年問7A)
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付は、脳血管疾患や心臓疾患を予防するために行われるものなので、すでに症状がある場合は、二次健康診断等給付は行われません。
なので、すでに症状があるなら診断ではなく、治療をしましょう、ということですね。
お話を戻しますと、一次健康診断の結果に基づいて二次健康診断が行われるわけで、この二次健康診断は1年度に1回に限られます。
次に、二次健康診断の結果に基づいて特定保健指導が行われるのですが、
特定保健指導はどれくらいの頻度で行われるのでしょうか。
特定保健指導は何回できる?
(平成25年問3B)
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。
解説
解答:誤り
特定保健指導は二次健康診断ごとに1回となっています。
なので、事業場によっては1年に2回の頻度で定期健康診断を行なっている場合もありますが、
二次健康診断、特定保健指導ともに年度内に1回のペースになりますね。
では最後に、特定保健指導を受けられない要件について確認しておきましょう。
ヒントは1問目と同じです。
こんな場合は特定保健指導を受けられません
(平成30年問7C)
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断の結果などで、すでに脳血管疾患や心臓疾患の症状を有すると認められる場合は、特定保健指導は行われません。
このように、社労士試験では、同じような論点について形を変えて出題してくることが多いですが、
制度の趣旨を理解していれば惑わされることはないので、少しずつ身につけていけるといいですね。
今回のポイント
- 二次健康診断等給付は、脳血管疾患や心臓疾患を予防するために行われるものなので、すでに症状がある場合は、二次健康診断等給付は行われません。
- 二次健康診断は1年度に1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回の頻度となっています。
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