このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から安全衛生管理体制について見てみたいと思います。
総括安全衛生管理者や衛生管理者などについての選任要件や、巡視についての規定の有無が主な論点になりますので、
少しずつ押さえていくようにしましょう。
総括安全衛生管理者の選任基準と巡視規定
(平成23年問8A)
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
解説
解答:誤り
総括安全衛生管理者は、統括管理をするのが仕事なので、巡視は義務になっていません。
総括安全衛生管理者の選任要件は、問題文のとおりです。
まずは、「林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業」の業種の場合、常時100人以上使用する事業場に選任義務があることを押さえたいですね。
では、次に安全管理者について見てみましょう。
安全管理者になるためには、実務経験が必要なのですが、
どのような規定になっているのか、下の問題で確認しましょう。
安全管理者になるために必要な実務経験
(平成24年問9B)
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全管理者になるためには、
- 「大学または高等専門学校」における理科系統の正規の課程を修めて卒業+2年以上の産業安全の実務経験
- 「高等学校または中等教育学校」において理科系統の正規の学科を修めて卒業+4年以上の産業安全の実務経験
のどちらかが必要です。
ちなみに、安全管理者には巡視義務がありますが、頻度の規定はありません。
さて、最後に衛生管理者の方に移りましょう。
衛生管理者にも選任要件と巡視についての規定があります。
下の問題でどのように問われているのか見てみましょう。
衛生管理者の選任要件と巡視頻度
(平成23年問8E)
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、衛生管理者の選任要件ですが、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、「業種を問わず」選任する必要があります。
巡視義務については、衛生管理者は毎週1回と定められています。
ちなみに、産業医の巡視頻度は、毎月1回となっていて、所定の要件を満たしていれば2月に1回にすることもできます。
今回のポイント
- 総括安全衛生管理者は、統括管理をするのが仕事なので、巡視は義務になっていません。選任要件は、「林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業」の業種の場合、常時100人以上使用する事業場に選任義務があることをまず押さえたいですね。
- 安全管理者になるためには、
- 「大学または高等専門学校」における理科系統の正規の課程を修めて卒業+2年以上の産業安全の実務経験
- 「高等学校または中等教育学校」において理科系統の正規の学科を修めて卒業+4年以上の産業安全の実務経験
のどちらかが必要です。
- 衛生管理者の選任要件ですが、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、「業種を問わず」選任する必要があり、巡視義務については、衛生管理者は毎週1回と定められています。
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