このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「計画の届出」について見てみたいと思います。
建設業で事業を開始するにあたりどのように届出をしなければならないのか確認しましょう。
建設業で「重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事」にかかる届出

(令和6年問10B)
事業者は、
建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、
厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県労働局長に届け出なければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
建設業に属する事業の仕事のうち
「重大な労働災害」を生ずるおそれがある「特に大規模な仕事」で、
所定のものを開始しようとするときは、
その計画を仕事の開始の日の30日前までに、
厚生労働大臣に届け出なければなりません。
では次に、上記のように大規模でない事業を開始する場合の届出について確認しましょう。
建設業で所定の事業を開始する時の届出

(令和6年問10C)
事業者は、
建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、
厚生労働省令で定めるところにより、
労働基準監督署長に届け出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
建設業や土石採取業で、
所定のものを開始しようとするときは、
その計画を仕事の開始の日の14日前までに、
労働基準監督署長に届け出なければなりません。
今回のポイント

- 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち「重大な労働災害」を生ずるおそれがある「特に大規模な仕事」で、所定のものを開始しようとするときは、その計画を仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
-
事業者は、建設業や土石採取業で、所定のものを開始しようとするときは、その計画を仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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