このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「衛生管理者・産業医」に触れてみようと思います。
衛生管理者の「専任」要件や産業医を選任した時の「周知」について確認しましょう。
衛生管理者の「専任」要件
(平成26年問9エ)
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
衛生管理者は、
業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合、
衛生管理者を「選任」しなければなりませんが、
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる
場合は、「専任」の衛生管理者を置く必要があります。
さて、次は産業医を選任したときの労働者への周知について見てみましょう。
産業医を選任したときの周知要件
(令和3年問10B)
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
解説
解答:誤り
産業医を選任したときは、
事業者は、産業医の業務など所定の事項を、
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けることなどの方法によって、
労働者に周知させなければなりませんが、
問題文のように常時100人以上という規定はありません。
今回のポイント
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、「専任」の衛生管理者を置く必要があります。
- 事業者は、産業医の業務など所定の事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けることなどの方法によって、労働者に周知させなければなりません。(人数要件はありません)
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