このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「適用事業所にかかる届出」について見ていきたいと思います。
事業の種類の変更時や新規適用時の届出について確認しましょう。
事業の種類を変更した時の届出

(令和7年問2A)
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
その氏名や住所、
事業所の名称や所在地、または事業の種類に変更があったときは、
所定の書類を添えて、
その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に
提出しなければなりません。
では次に適用事業所に該当することになった時の届出について見てみましょう。
事業所の適用となった場合の届出

(令和7年問2E)
事業主は、
雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が
事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、
当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
事業所設置届を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
事業の拡大などによって
以後一の事業所として取り扱おうとするときは、
事業所について事業所設置届を提出する必要があります。
今回のポイント

- 事業主は、その氏名や住所、事業所の名称や所在地、または事業の種類に変更があったときは、所定の書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
- 事業主は、事業の拡大などによって以後一の事業所として取り扱おうとするときは、事業所について事業所設置届を提出する必要があります。
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