過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 雑則」厚年-233

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「雑則」について見てみたいと思います。

ここでは文書の提出や保管期間について確認しましょう。

 

厚生労働大臣が文書の提出を命じることができるのは〇〇

(令和7年問1C)

厚生労働大臣は、

被保険者の資格に関する決定に関し、

必要があると認めるときは、

適用事業所の事業主又は被保険者に対して、

文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。

 

解説

解答:誤り

厚生労働大臣は、

被保険者の資格標準報酬

保険料保険給付に関する決定に関して、

必要があると認めるときは、

適用事業所等の事業主に対して

文書その他の物件を提出すべきことを命じることができます。

では書類の保管期間について確認しましょう。

 

厚生年金保険法における文書の保管期間

(平成29年問4E)

第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、

厚生年金保険に関する書類を原則として、

その完結の日から2年間、保存しなければならないが、

被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、

保険給付の時効に関わるため、

その完結の日から5年間、

保存しなければならない。

 

解説

解答:誤り

事業主は、

その厚生年金保険に関する書類を、

その完結の日から2年間

保存しなければなりませんが、

被保険者の資格の取得・喪失に関するものについても同様です。

 

今回のポイント

  • 厚生労働大臣は、被保険者の資格標準報酬保険料保険給付に関する決定に関して、必要があると認めるときは、適用事業所等の事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができます。
  • 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間保存しなければなりません。

 

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