今日は労災保険法の「障害(補償)等給付の過去問を見てみましょう。
障害等級の定め方

(平成30年問6A)
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、
その障害の程度に応じて、
同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、
別表第1に定めるところによりますが、
同表に掲げるもの以外の身体障害は、
その障害の程度に応じて、
同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされています。
では次に症状が「再発」した時の障害補償年金の取扱いについて確認しましょう。
同一の負傷・疾病が「再発」したら?

(平成30年問6D)
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、
その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害補償年金が支給されるためには
「治ゆ」していることが条件なので、
同一の負傷または疾病が再発した場合、
その療養の期間中は、
障害補償年金の受給権は消滅します。
今回のポイント

- 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによりますが、同表に掲げるもの以外の身体障害は、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされています。
- 同一の負傷または疾病が再発した場合、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅します。
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