このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「給付の時期」について見てみたいと思います。
ここでは、年齢にかかる時期と支給時期について確認しましょう。
失踪宣告にかかる遺族基礎年金の年齢要件

(令和7年問5B)
失踪の宣告を受けたことにより
死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、
失踪の宣告を受けた日において
子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、
失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、
その日まで遡って受給できる。
解説
解答:誤り
遺族基礎年金の年齢要件において
失踪宣告の場合、
身分関係、年齢、障害の状態については、
失踪宣告日が基準になります。
では次に年金給付の支払時期について確認しましょう。
年金給付の支払時期

(令和6年問8イ)
年金の給付は、
毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、
それぞれの前月までの分が支払われることになっており、
前支払期月に支払われるべきであった年金
又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合における
その期の年金であっても、
その支払期月でない月に支払われることはない。
解説
解答:誤り
年金給付は、
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、
それぞれの前月までの分を支給しますが、
前支払期月に支払うべきであった年金
または権利が消滅した場合
もしくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、
その支払期月でない月であっても支給するものとします。
今回のポイント

- 遺族基礎年金の年齢要件において、失踪宣告の場合、身分関係、年齢、障害の状態については、失踪宣告日が基準になります。
- 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前月までの分を支給します。
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