このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみたいと思います。
ここでは児童手当の額に改定について確認しましょう。
児童手当の額が増額するときのタイミング

(令和2年問8C)
児童手当の支給を受けている者につき、
児童手当の額が増額することとなるに至った場合における
児童手当の額の改定は、
その者がその改定後の額につき
認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当の支給を受けている者について、
児童手当の額が増額することとなるに至った場合における
児童手当の額の改定は、
その者がその改定後の額につき
認定の請求をした日の属する月の翌月から行います。
では次に、児童手当の額が減額することになった場合の
改定のタイミングを見てみましょう。
児童手当の額が減額になったら

(平成30年問6E)
児童手当法では、
児童手当の支給を受けている者につき、
児童手当の額が減額することとなるに至った場合における
児童手当の額の改定は、
その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。
解説
解答:誤り
児童手当の支給を受けている者について、
児童手当の額が減額することとなるに至った場合における
児童手当の額の改定は、
その事由が生じた日の属する月の翌月から行います。
今回のポイント

- 児童手当の支給を受けている者について、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行います。
- 児童手当の支給を受けている者について、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行います。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。







