過去問

「社労士試験 雇用保険法 高年齢被保険者に対する給付」雇-209

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「高年齢被保険者に対する給付」について見てみようと思います。

今回は、高年齢求職者給付金に関する過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

高年齢求職者給付金を受けるための手続き

(平成29年問5D)

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金の支給を

受けようとする高年齢受給資格者は、

離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、

公共職業安定所に出頭して、

求職の申込みをした上、

失業していることについての認定を受けることになりますが、

高年齢求職者給付金は一時金なので、

失業の認定は1回のみ行われます。

では次に、特例高年齢被保険者の賃金日額について確認しましょう。

 

特例高年齢被保険者の賃金日額に下限はある?

(令和4年問1D)

特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例高年齢被保険者においては、

賃金日額の「下限」の規定は

適用されません

 

今回のポイント

  • 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けることになります。
  • 特例高年齢被保険者においては、賃金日額の「下限」の規定は適用されません

 

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