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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・事業者の講ずべき措置 社労士プチ勉強法」安衛-95

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法より「事業者の講ずべき措置」について見ておきたいと思います。

事業者が労働者を守るために具体的に何をしなければならないのか、過去問を例に確認してみましょう。

 

丸のこ盤から労働者を守るための措置とは

(平成28年問8B)

事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

木材加工用の丸のこ盤には、手などが接触してケガをしないように、歯の接触予防装置を設ける必要があります。

ただし、製材用丸のこ盤や自動送り装置を有する丸のこ盤は対象外です。

さて、次は屋内の通路に関して事業者が講じなければならない措置について見てみましょう。

通路に講じなければならない措置があるのか、下の問題を読んでみましょう。

 

屋内通路で事業者が講ずべき措置

(平成28年問8E)

事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

屋内の通路については、通路が狭かったり障害物があったりすると事故が起きる可能性があるので、

通路の用途に応じた幅を確保して、つまづいたりしないような状態を保持し、通路面から高さ1.8メートル以内に照明など通行に障害となる物を置かないようにする必要があります。

すべては通路を利用する労働者の安全を守るための措置ですね。

 

今回のポイント

  • 木材加工用の丸のこ盤には、手などが接触してケガをしないように、歯の接触予防装置を設ける必要があります。
  • 内の通路については、通路の用途に応じた幅を確保して、つまづいたりしないような状態を保持し、通路面から高さ1.8メートル以内に照明など通行に障害となる物を置かないようにする必要があります。

 

社労士プチ勉強法

「勉強はインプットよりもアウトプットに重点を置きましょう」

学生時代の一般的な勉強は、先生が講義して一旦理解したら問題を解くというプロセスだったと思います。

しかし、社労士試験は範囲が広いうえに年に1回しか実施されません。

したがって効率よく知識を自分のものにする必要があります。

そのためには、インプットよりもアウトプットに重点を置いた学習をオススメします。

テキストに書いてあることを理解しきれなくても、まずは問題演習に取り組み、テキストを確認することで、

テキストに書いてある知識がどのように問われるのかを知っておくことが知識定着の近道となります。

それに、問題で問われた論点から自分のものにしていき、次に周辺知識を押さえることで知識定着の優先順位をつけることもできます。

「ひととおりインプットが済んでから問題演習をしよう」というのではなく、

まずは問題を解いてみよう」といったマインドに切り替えてみてくださいね。

 

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