過去問

「社労士試験 雇用保険法 通則」雇-235

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「通則」について見てみたいと思います。

ここでは時効に関する過去問を読んでみましょう。

 

政府が不正受給者より徴収する権利の時効

(令和4年問7B)

偽りその他不正の行為により

失業等給付の支給を受けた者がある場合に

政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、

これを行使することができる時から

2年を経過したときは時効によって消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

失業等給付等の支給を受け

またはその返還を受ける権利

および返還命令等の規定により

納付をすべきことを

命ぜられた金額を徴収する権利は、

これらを行使することができる時から2年を経過したときは、

時効によって消滅します。

では次に書類の保管に関する時効について見てみましょう。

 

書類の保管に関する時効

(令和4年問7E)

事業主は、

雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類

及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち

被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主・労働保険事務組合は、

雇用保険に関する書類

その完結の日から2年間保管しなければならず、

そのうち、被保険者に関する書類については

4年間保管する必要があります。

 

今回のポイント

  • 失業等給付等の支給を受けまたはその返還を受ける権利および返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 事業主・労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間保管しなければならず、そのうち、被保険者に関する書類については4年間保管する必要があります。

 

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