このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法から「併給調整」について見てみたいと思います。
どの年金が併給できるのかできないのかややこしいですが、過去問を見ながら覚えていきましょう。
老齢厚生年金と併給できるのは、、
(平成24年問3A)
65歳に達している受給権者にかかる老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金は、
- 老齢基礎年金+付加年金
- 障害基礎年金
と併給できますが、遺族基礎年金とは併給できません。
では次に、遺族厚生年金について見てみましょう。
遺族厚生年金は、どの基礎年金と併給ができるでしょうか。
下の問題では、障害基礎年金がテーマになっていますので見てみましょう。
遺族厚生年金と障害基礎年金は併給できる?
(平成26年問10C)
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族厚生年金は、障害基礎年金と併給することができます。
障害基礎年金は、老齢厚生年金とも併給できましたから強いですね。
それでは最後に、障害厚生年金について見てみましょう。
障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせは?
(平成28年問9B)
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害厚生年金は、老齢基礎年金と併給することができず、遺族基礎年金とも併給できません。
今回のポイント
- 老齢厚生年金は、
- 老齢基礎年金+付加年金
- 障害基礎年金
と併給できますが、遺族基礎年金とは併給できません。
- 遺族厚生年金は、障害基礎年金と併給することができます。
- 障害厚生年金は、老齢基礎年金と併給することができず、遺族基礎年金とも併給できません。
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