過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 併給調整」過去問・厚年-99

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法から「併給調整」について見てみたいと思います。

どの年金が併給できるのかできないのかややこしいですが、過去問を見ながら覚えていきましょう。

 

老齢厚生年金と併給できるのは、、

(平成24年問3A)

65歳に達している受給権者にかかる老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

老齢厚生年金は、

  • 老齢基礎年金+付加年金
  • 障害基礎年金

と併給できますが、遺族基礎年金とは併給できません。

では次に、遺族厚生年金について見てみましょう。

遺族厚生年金は、どの基礎年金と併給ができるでしょうか。

下の問題では、障害基礎年金がテーマになっていますので見てみましょう。

 

遺族厚生年金と障害基礎年金は併給できる?

(平成26年問10C)

障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金は、障害基礎年金と併給することができます。

障害基礎年金は、老齢厚生年金とも併給できましたから強いですね。

それでは最後に、障害厚生年金について見てみましょう。

 

障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせは?

(平成28年問9B)

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害厚生年金は、老齢基礎年金と併給することができず、遺族基礎年金とも併給できません。

 

今回のポイント

  • 老齢厚生年金は、
    • 老齢基礎年金+付加年金
    • 障害基礎年金

    と併給できますが、遺族基礎年金とは併給できません。

  • 遺族厚生年金は、障害基礎年金と併給することができます。
  • 障害厚生年金は、老齢基礎年金と併給することができず、遺族基礎年金とも併給できません。

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