このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「委員会」について見てみようと思います。
今回は安全委員会と衛生委員会の設置基準に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
安全委員会の設置が義務付けられている業種
(令和4年問10B)
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全委員会は、
製造業、建設業、運送業は、常時使用する労働者数が50人以上、
電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業は常時100人以上の労働者を使用する場合に
設置をすることになります。
では、この常時使用する労働者数はどのように算定するのでしょうか。
下の過去問でチェックしましょう。
衛生委員会の設置基準となっている労働者数
(令和4年問10A)
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
解説
解答:誤り
衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する場合に設置義務が生じますが、
常時50人というのは、事業場ごとに算定するので、
問題文のように企業規模での人数ではありません。
これは、安全委員会の場合であっても同様です。
今回のポイント
- 安全委員会は、製造業、建設業、運送業は、常時使用する労働者数が50人以上、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業は常時100人以上の労働者を使用する場合に設置をすることになります。
- 衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する場合に設置義務が生じますが、常時50人というのは、事業場ごとに算定します。
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