このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「国庫負担」について見てみたいと思います。
健康保険事業に対して国庫がどのように負担しているのかについてチェックしましょう。
健康保険事業に対する国庫負担
(令和6年問2C)
国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、
各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
また、その国庫負担金は概算払いをすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国庫は、毎年度、
予算の範囲内において、
健康保険事業の「事務の執行」に要する費用を負担する、としています。
健康保険組合に対しては、
各健康保険組合における被保険者数を基準として、
厚生労働大臣が国庫負担金を算定します。
では次に、国庫補助の対象とならない給付について見てみましょう。
国庫補助の対象とならない給付とは
(令和3年問2C)
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国庫補助の対象外と「ならない」給付は、
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金
- 埋葬料・埋葬費
- 家族埋葬料
です。
今回のポイント
- 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の「事務の執行」に要する費用を負担する、としています。
- 国庫補助の対象外と「ならない」給付は、
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金
- 埋葬料・埋葬費
- 家族埋葬料
です。
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