このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法より「通則」について見てみたいと思います。
今回は労災保険の給付に関する通則について確認しましょう。
労働者が退職したら保険給付を受ける権利は?
(平成29年問7D)
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険給付を受ける権利は、
労働者の退職によって変更されることはありません。
では次に、支給された保険給付について公課が課されるのか確認しましょう。
支給された保険給付に公課は貸される?
(平成27年問6ア)
労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
租税その他の公課は、
保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない
と定められています。
今回のポイント
- 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないと定められています。
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