このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「任意継続被保険者」について見てみたいと思います。
任意継続被保険者になるための要件や申請期限について確認しましょう。
継続して就労したら任意継続被保険者になれない?

(令和元年問9ア)
被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、
事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、
任意継続被保険者になることが一切できない。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者は、
適用事業所に使用されなくなったため、
または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者で、
喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったものが対象です。
したがって、問題文のように所定労働時間の減少により資格喪失した者が、
事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合でも
所定の要件を満たせば任意継続被保険者になれます。
では任意継続被保険者の申出期限について確認しましょう。
任意継続被保険者の申出期限

(令和2年問5イ)
任意継続被保険者の申出は、
被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、
保険者は、いかなる理由がある場合においても、
この期間を経過した後の申出は受理することができない。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者の申出は、
原則として被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければなりませんが、
保険者は、正当な理由があると認めるときは、
この期間を経過した後の申出であっても受理することができます。
今回のポイント

- 任意継続被保険者は、適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者で、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったものが対象です。
- 任意継続被保険者の申出は、原則として被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければなりません。
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