今日は国民年金法の「定義」について確認しましょう。
保険料納付済期間の定義

(令和7年問9B)
国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、
保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、
滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。
解説
解答:誤り
「保険料納付済期間」は、
保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間が含まれます。
また、滞納処分により徴収された保険料にかかる第1号被保険者としての被保険者期間も含まれます。
では、「配偶者」の定義に事実婚も含まれるのか見てみましょう。
配偶者に事実婚も含まれる?

(令和7年問2ウ)
国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民年金法における配偶者、夫、妻には、
婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。
今回のポイント

- 「保険料納付済期間」は、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間が含まれ、滞納処分により徴収された保険料にかかる第1号被保険者としての被保険者期間も含まれます。
- 国民年金法における配偶者、夫、妻には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。
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