過去問

「社労士試験 国民年金法 定義」国年-255

今日は国民年金法の「定義」について確認しましょう。

 

保険料納付済期間の定義

(令和7年問9B)

国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、

保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、

滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

 

解説

解答:誤り

保険料納付済期間」は、

保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間が含まれます。

また、滞納処分により徴収された保険料にかかる第1号被保険者としての被保険者期間も含まれます。

では、「配偶者」の定義に事実婚も含まれるのか見てみましょう。

 

配偶者に事実婚も含まれる?

(令和7年問2ウ)

国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金法における配偶者、夫、妻には、

婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます

 

今回のポイント

  • 保険料納付済期間」は、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間が含まれ、滞納処分により徴収された保険料にかかる第1号被保険者としての被保険者期間も含まれます。
  • 国民年金法における配偶者、夫、妻には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます

 

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