今回は療養の給付についての過去問を集めてみました。
問題の論点でいうと、療養の給付がなされる場所であったり、事業主の証明箇所、一部負担金などオーソドックスなものになりますが、
きちんと押さえていないと足元をすくわれることがありますので丁寧に確認した方がいいですね。
それでは最初の問題は、療養の給付が行われる場所についての過去問になりますので見ていきましょう。
療養の給付が行われる場所
(平成27年問2A)
療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
療養の給付が行われるのは、
- 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所
または
- 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
となります。
都道府県労働局長が指定するものには薬局と訪問看護事業者がありますね。
で、実際に療養をするときには、どの程度の範囲まで認められるのでしょうか。
たとえば温泉に入る、なんてのはどうなんでしょう。。。
温泉での療養でもオッケー?
(平成28年問4E)
医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費は支給されない。(療養補償費というのは療養補償給付のことです)
解説
解答:正
問題文のとおりで、自分が温泉に入りたいという理由ではダメということですね。
逆にいうと「医師が直接指導する形の温泉療養」であれば療養の給付対象になるということなんですね。
通達によると、病院等の附属施設で医師が直接指導のもとに行うものについてはオッケーとのことです。
次は、「事業主の証明」についての過去問です。
問題では療養の費用の請求書に事業主の証明が必要な箇所について問われています。
項目が7つほどありますが、事業主の証明が必要な箇所はどれになるでしょう。
事業主の証明を受けるのはどれ?
(平成30年問2E)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。
解説
解答:誤
療養の費用を請求するときに事業主の証明が必要なのは、
- ③負傷又は発病の年月日
- ④災害の原因及び発生状況
です。
ちなみに、療養の費用の請求書への記載事項としては、次の7項目になります。
- 労働者の氏名、生年月日及び住所
- 事業の名称及び事業場の所在地
- 負傷又は発病の年月日
- 災害の原因及び発生状況
- 傷病名及び療養の内容
- 療養に要した費用の額
- 療養の給付を受けなかった理由
さて、通勤災害の時は、労働者も費用を負担しなさい、ということで「一部負担金」を労働者から徴収する制度があります。
療養給付を受けている労働者が対象なのですが、たとえばケガをして入院している人からどうやって徴収するのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
労働者が負担する一部負担金の支払い方法は?
(平成24年問2C)
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合は、休業給付の額から控除する形になります。
一部負担金の額は200円ですが、天引きしてもらったほうが手間がかからなくていいですね。
しかし、一部負担金は通勤災害であれば否応なく徴収されるのでしょうか。
もし自分に何も過失がないときでも例外はないのでしょうか。
一部負担金が免除されるのはどんなとき?
(平成24年問2D)
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。
解説
解答:誤
「第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者」については一部負担金は徴収されません。
一部負担金が免除されるのは上記以外に、
- 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
についても一部負担金は免除されます。
今回のポイント
- 療養の給付が行われるのは、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所または都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者となります。
- 温泉療養は、病院等の附属施設で医師が直接指導のもとに行うものについては大丈夫です。
- 療養の費用を請求するときに事業主の証明が必要なのは、
- 負傷又は発病の年月日
- 災害の原因及び発生状況
です。
- 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合は、休業給付の額から控除する形になります。
- 一部負担金が免除されるのは、①「第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者」、②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者です。
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